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親からの資金提供があるとき

親からの資金提供

家を買うとき、親から資金援助をしてもらう人もいますね。

とても有難いですね。

援助って一言で言っても、親子間で援助の方法はさまざま。

「もらう」「借りる」「共同で買う」というパターンがあります。

まず「もらう」という点について注目します。というのも、来年の10月に消費税が10%になることの対策としてここも制度が見直されているからです。

 

税金がかかる金額はいくら?

親子間でも、お金をもらうとなると、税金がかかります。

ではいくらもらったら税金が発生するのかというと・・・1年間に1人の人が110万円以上もらったら税金が発生します。

例えば、300万円もらったら・・・

基礎控除額 110万円

税金対象になる金額が300万円ー110万円=190万円

この190万円にかかる税金が19万円かかります。

当然、確定申告で税務署に提出して税金を払うという法律(国民の義務と言われてしまう)があるんですよね~。

ですが!!家を購入するときの資金としてという目的で資金を援助してもらう場合は特別控除という制度があります。

つまり、税金がかからない限度額が通常よりも高いのです。

ここは知っておきましょう。

一般住宅を建てるなら700万円まで。

省エネ性、耐震性を満たす住宅を建てるなら1200万円まで贈与税がかかりません。

この省エネ性、耐震性を満たす家というのはこれから家を建てようとする場合にはあてはまってくるので親から資金援助してもらう人は1200万円までなら税金が発生しないと覚えておいてください。

 

(マニアックに言うと、省エネ対策評価等級4、耐震等級は2または3の基準に適合しているか免震住宅、バリアフリー性能で言うと高齢者等配慮対策等級3などの基準があります。もし、これに満たさないであればどういう理由かは聞きたいところなのであります。)

 

1200万円以上もらえる場合にはここをチェック

ここからは1200万円以上もらえる人は知っておいてください。そうでない場合はスルーしてOK

 

もし、ラッキーなことに1200万円以上資金援助してもらえるのだという場合は、節税対策としてこれまでは相続時精算課税制度を活用するなどの方法が挙げられていました。(ややこしいのですが、簡単に言うと税金支払う時期を先送りするという内容です)

 

ところが、家を買うときに消費税が10%適用されるのであれば、2019年4月1日以降は3000万円もらっても税金がかからなくなります

親からいくらまで資金援助してもらえる人はこのことはおさえておきましょう~

 

春は新学期、新生活がはじまる季節。家族で新しい門出を一緒にお祝いすることもありますね。

親が子供に何かをしたいと思う気持ちはいくつになっても同じだともききますが・・・

できることを応援してくれる、またあたたかく見守ってくれることに感謝ですね。

 

里山住宅博inKOBEも桜がさきはじめています。鳥も春を告げてました( *´艸`)

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